要介護って何?

介護保険を利用するための条件にあげられる要介護状態って何だろう?


要介護者とは、要介護状態にある65歳以上の者、または要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定める「特定疾病」にあるものによって生じたものであるもの、と定義されています。「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するものをいいます。ただし、要支援状態に該当するものを除きます。

また40歳以上65歳未満の者である第2号被保険者については、要介護状態にあることに加えて、要介護状態となった原因が下記の16種の特定疾病によるものでなければなりません。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症(法第八条第十六項 に規定する認知症をいう。以下同じ。)
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要介護状態区分は、次のとおりです。

  • 要介護1 32分以上50分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態(要支援2に該当する状態を除く)
  • 要介護2 50分以上70分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護3 70分以上90分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護4 90分以上110分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
  • 要介護5 110分以上である状態またはこれに相当すると認められる状態

第2号被保険者で、交通事故な上記に掲げる16種の特定疾病以外の要因によって、要支援状態となったものについては、介護保険の給付は受けられません。このようなケースでは、障害者自立支援法などに基づいて、介護サービスが提供されることになります。


高齢者の介護

 

 

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