要介護って何? |
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介護保険を利用するための条件にあげられる要介護状態って何だろう? 要介護者とは、要介護状態にある65歳以上の者、または要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定める「特定疾病」にあるものによって生じたものであるもの、と定義されています。「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要介護状態区分)のいずれかに該当するものをいいます。ただし、要支援状態に該当するものを除きます。 また40歳以上65歳未満の者である第2号被保険者については、要介護状態にあることに加えて、要介護状態となった原因が下記の16種の特定疾病によるものでなければなりません。
要介護状態区分は、次のとおりです。
第2号被保険者で、交通事故な上記に掲げる16種の特定疾病以外の要因によって、要支援状態となったものについては、介護保険の給付は受けられません。このようなケースでは、障害者自立支援法などに基づいて、介護サービスが提供されることになります。
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