後見人 |
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後見人について 痴ほう症など、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、つまり精神上の障害により自己の財産を管理し処分することができなくなってしまった者については、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によって、後見開始の審判をすることができると定めています。 後見開始の審判がなされると、成年後見人が選任されます。これに対して後見開始の申し立てをされた者(本人)のことを被後見人といいます。成年後見人は本人が行う法律行為の全般について、本人を代理することができます。また本人が行った法律行為について、後見人はこれを取り消すことができます。ただし、ノーマライゼーション(本人の意思を最大限尊重するという法の趣旨)の精神に基づき、本人が行った日用品の購入やその他の日常生活に関する行為については取り消すことができません。後見人は、主に、本人のために介護や福祉サービスに関する契約を締結したり、預金の引き出しや解約、本人に代わって遺産分割協議などを行います。遺産分割協議において、成年後見人が被後見人が取得する財産を決定するときには、その財産の総額について被後見人の法定相続分以上は確保しなければなりません。
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