後見開始の申し立て

後見開始の申し立て


後見開始の申し立ては、家庭裁判所に対して行います。後見開始の申し立てにあたって必要となる書類には、申立書のほか本人の身上や申し立てに至った事情を起債する申立書附表、申立事情説明書、本人の財産目録とその裏付け資料、本人の収支報告書とその裏付け資料、後見人等候補者の職歴や収支状況などを示す後見人等候補者事情説明書などが必要です。申立書や申立書附表、申立事情説明書、財産目録、収支報告書の書式は家庭裁判所で入手できます。

また添付書類として、申立人・本人・成年後見人等候補者の戸籍謄本と世帯全員の住民票、本人と成年後見人等候補者が後見登記されていないことの証明書、本人の診断書、成年後見人候補者の身分証明書が必要となります。

後見開始の申し立てにかかる費用は、申し立て手数料としての収入印紙が800円、登記費用としての登記印紙が4000円、送達費用としての郵便切手代が4300程度、申立書に添付する診断書の作成費用などがかかります。また、後見・保佐については本人の判断能力の程度を調べるための鑑定費用が5万円程度必要となります。(ただし本人が植物状態にあるなど鑑定をする必要がないほどの悪化しているときは鑑定を省略することができます。)鑑定が必要となる場合は、申立書に添付した診断書を作成した医師に、鑑定を委嘱することが多いようです。

 

後見開始の申立書    後見開始の申立書2枚目

 

参考リンク:裁判所のホームページ

 

 

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