親族への介護報酬

親族への介護報酬について


親族が介護をしている場合、その親族に対して介護報酬を支払うことができるのでしょうか。介護を第三者(業者)に委託すればその業者に対して報酬を支払わなければならないのに、介護をした者が親族の場合は、その者に報酬を支払うことができないというのは、おかしな話です。いくら法律上の扶養義務があるとはいえ、介護にかかる時間と労力は大変なものがあり、無報酬では身が入らないという人もいるでしょう。介護報酬がその都度認められなければ、被後見人が亡くなり、遺産分割協議を行う時に、介護をした者が相続財産の取り分を多くしてほしいと主張しても、他の相続人が承諾しなければ、裁判で白黒をつけなければならなくなってしまいます。また介護を行った者が被後見人の相続人でない場合(被相続人の子の妻など)には、相続時において相続財産を全く取得することができず、ただ働きを強いられることにもなりかねません。将来の相続対策のためにも、現在進行形で介護報酬を請求出来たほうが望ましいと思われます。そこで成年後見人と、その者を介護をする親族との間で、介護委託契約を締結している場合は、受任者に対する報酬に関する規定の民法648条1項・同法同条2項に基づき、報酬を請求することができるものと解するのが妥当と考えられます。介護報酬の具体的な金額については、当然常識的な範囲内ということにはなるでしょうが、介護報酬に関する具体的な事については管轄の家庭裁判所の後見事務担当者にご相談ください。

 

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