後見人の報酬

後見人の報酬について


後見人は、後見人として行った職務に対する対価(報酬)を、被後見人の財産より受けることができます。報酬の支払いを受けるためには、監督する家庭裁判所に対して報酬付与の審判の申し立てをする必要があります。家庭裁判所は、審判により相当な報酬の額を定めます。

報酬付与の申し立ては、被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。報酬付与の申立書の書式は、家庭裁判所で入手できます。申立書には収入印紙800円を貼ります。郵送で審判書を送ってもらう場合は、郵送に必要な郵便切手も添付します。申立ての趣旨の欄には、「申立て人に対して、年月日から年月日までの間の後見人の報酬として、被後見人の財産の中から相当額を与えるとの審判を求める」のように記載します。申立ての実情の欄には、これまで後見人として行ってきた職務内容の詳細(被後見人の財産を管理した期間や、管理状況、事務処理の難易度など)を書きます。

被後見人の親族が後見人となっている場合、心情的に、なんとなく報酬を請求しにくいと思われる人が多いかと思いますが、後見事務は想像以上に大変であり、精神的にも時間的にもそれなりの負担を強いられます。無報酬では、仕事としてやるという気力がわかず投げやりになってしまいがちですので、もらえるものはもらっておいたほうが良いです。また報酬を受け取っておけば後々の相続対策(寄与分などの紛争予防、相続税対策)にもなりえます。

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