成年後見制度について

成年後見制度について


成年後見制度は、痴ほう症患者や精神障害者など、精神上の障害によって判断能力が不十分となり、法律行為(売買契約など)をするにあたって必要な意思決定が困難となった者について、その者に代わって法律行為を代理する者を新たに選任するなどして、その判断能力を補うための制度です。成年後見制度との対比において未成年後見制度というものもあるが、これは未成年者が法律行為をするにあたっての意思決定を補うための制度であるのに対して、成年後見制度は、成年者の判断能力を補うための制度ということになります。

もっと平たく説明すると、痴ほう症などの症状によって、自分で自分の財産を管理して処分することが困難になってしまった者にかわって、その者の財産を管理する者(後見人等。)を新たに選任して、以降は後見人が、本人に代わって介護施設などと契約をしたり、本人の生活に必要なものを購入し本人の財産から支出します。また本人が販売業者などに騙されて、羽毛布団などを大量に購入させられたとしても、後見人等が選任されているときは、後見人はその契約を取り消して、本人が支払ったお金を取り戻すことができるようになります。また後見人に選任された者は、自分の財産の加えて他人の財産も管理しなければならず、負担が増えることから、他人の財産管理をした分の対価(報酬)を本人の財産から受け取ることができます。

成年後見制度は、本人の判断能力の程度や保護の必要性の程度に応じて、後見、補佐、補助の3つの制度を用意しています。

後見人は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者について、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求によって、後見開始の審判をすることができると定めています。

保佐人は、 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者について、家庭裁判所が、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができると定めています。

補助人は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができると定めています。

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