介護保険の保険料 |
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介護保険について 介護保険の保険料の定め方は、第1号被保険者(市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者)と第2号被保険者(市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者)で変わります。 第1号被保険者の介護保険料は、市町村ごとに所得段階別で定額保険料が設定されます。標準する基準額を一つ設け、それを中心に上に3段階、下に3段階の計7段階の区分が設けられ、所得に応じた介護保険料が設定されます。具体的には、老齢福祉年金を受給し市町村民税世帯非課税の人や、生活保護を受けている人の介護保険料は、基準額の2分の1となります。逆に合計所得金額が200万円以上の人の介護保険料は1.5倍から1.75倍と高額になります。保険料の徴収の方法については、特別徴収と普通徴収があります。特別徴収は、年額18万円以上の老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受けている人に対しては、それを支払う際に介護保険料を天引きします。普通徴収は、老齢・退職年金、障害年金、遺族年金を受けていない人や、年額18万円未満の人について、各市区町村が個別に徴収します。介護保険料は、各市区町村の条例で定められ、具体的な介護保険料の金額は、各市区町村が提供する介護サービスの程度に応じて変わってきます。 第2号被保険者については、健康保険や国民健康保険など各医療保険者ごとに、介護保険料の支払総額が割り当てられます。この割り当ては、各被保険者ごとの所得に応じて割り振られます。介護保険料の徴収方法は、各医療保険料に介護保険料を上乗せする形で徴収されます。
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