介護保険

介護保険について


介護保険は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする保険で、1997年12月に介護保険法が公布され、2000年4月1日から施行されました。

介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態に関して、必要な保険給付が行われます。また介護保険の被保険者は、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(第1号被保険者)と、 市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に分かれます。 第1号被保険者は、常時介護を有する要介護者と、要介護状態の軽減や悪化の防止に資する支援を要する要支援者と認定された者が保険給付を受けられます第2号被保険者については、要介護者と要支援者のうち、初老期における認知症などの老化に伴う特定の疾病によるものについて保険給付を受けられます。40歳以上の人を被保険者としているのは、40歳以上になると、初老期認知症や脳卒中などの病気によって介護サービスを受ける可能性が高くなることと、その者の親についても、介護サービスを受ける可能性が高くなるため、介護に要する費用の支出が高まり、介護保険を利用する可能性が高くなるからとされています。40歳以上の人は、市区町村が行う介護保険の被保険者として、介護保険への加入が義務付けられています。

被保険者となるためには、各市区町村に自ら申請して、要介護者または要支援者であることを認定してもらわなければ、介護サービスを利用することができません。

 

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