要支援って何?

介護保険を利用するための条件にあげられる要支援状態って何だろう?


要支援者とは、要支援状態にある65歳以上の者、または要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるものに該当する人をいいます。 「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいいます。

第2号被保険者である40歳以上65歳未満の者については、要支援状態にあることに加えて、下記の通りの16種の特定疾病が原因で、要支援状態となったことが必要です。

  1. がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症
  4. 後縦靭帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症(法第八条第十六項 に規定する認知症をいう。以下同じ。)
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

要支援状態区分は、次のとおりです。

  • 要支援1 25分以上32分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態
  • 要支援2 要支援状態の継続見込み期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減または悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、要介護認定など基準時間32分以上50分未満である状態またはこれに相当すると認められる状態

第2号被保険者で、交通事故な上記に掲げる16種の特定疾病以外の要因によって、要支援状態となったものについては、介護保険の給付は受けられません。このようなケースでは、障害者自立支援法などに基づいて、介護サービスが提供されることになります。


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