要支援って何? |
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介護保険を利用するための条件にあげられる要支援状態って何だろう? 要支援者とは、要支援状態にある65歳以上の者、または要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであるものに該当する人をいいます。 「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(要支援状態区分)のいずれかに該当するものをいいます。 第2号被保険者である40歳以上65歳未満の者については、要支援状態にあることに加えて、下記の通りの16種の特定疾病が原因で、要支援状態となったことが必要です。
要支援状態区分は、次のとおりです。
第2号被保険者で、交通事故な上記に掲げる16種の特定疾病以外の要因によって、要支援状態となったものについては、介護保険の給付は受けられません。このようなケースでは、障害者自立支援法などに基づいて、介護サービスが提供されることになります。
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