介護給付と居宅サービス

介護給付・居宅サービス


介護給付として提供されるサービスのうちの居宅サービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいいます。これらの各サービスの内容は以下のとおりです。

  • 訪問介護は、介護を受ける者のの居宅において介護福祉士などが訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行うことです。
  • 訪問入浴介護は、介護を受ける者の居宅を訪問して、車などで運んだ浴槽を提供して行われる入浴の介護をいいます。
  • 訪問看護は、看護師や保険士などが介護を受ける者の居宅に訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行うことをいいます。
  • 訪問リハビリテーションは、理学療養士や作業療法士などが、介護を受ける者の居宅を訪問して、その者の心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことをいいます。
  • 居宅療養管理指導は、病院、診療所又は薬局の医師、歯科医師、薬剤師などが介護を受ける者の居宅を訪問して、療養上の管理及び指導を行うことを言います。
  • 通所介護は、介護を受ける者を老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練を行うことをいいます。
  • 通所リハビリテーションは、介護を受ける者を介護老人保健施設、病院、診療所などの施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことをいいます。
  • 短期入所生活介護は、介護を受ける者を老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいいます。
  • 特定施設入居者生活介護は、介護を受ける者を介護老人保健施設、介護療養型医療施設などの施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいいます。
  • 福祉用具貸与は、介護を受ける者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの)を貸与することをいいます。
  • 特定福祉用具販売は、介護を受ける者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものなどを販売することをいいます。

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